【辺野古・県民投票】木村草太氏が緊急寄稿「県民投票不参加は憲法違反」
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沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。
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沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。
なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。
しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。
一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。
この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。
この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。
しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。
さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。
このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。
もちろん、「県民投票反対の市民の声を代表しなくてはならない」との責任感を持つ市町村長や議員の方々がいるのは理解できる。しかし、宜野湾市や宮古島市にも、県民投票に参加したいと考える市民は多くいる。そうした市民の声にも耳を傾けるべきだろう。
ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。市民全員に棄権を強制することは不合理だ。
2につづく
沖縄タイムス
2019年1月7日 06:44
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/368131 前回の参議院議員選挙では、徳島県と合区選挙となった高知県で、大量に「合区反対」と書いた棄権票が投じられたことが話題となった。今回の県民投票でも、棄権票に「県民投票反対」と書いて、強い反対の意思を表示することもできる。宜野湾市で、千単位、万単位のそのような棄権票が出れば、大きな話題となるはずだ。
県民投票は、県民の重要な意見表明の機会だ。沖縄県内の市町村長・議会議員の方々には、ぜひ、県民の権利を実現する憲法上の義務のことも考えてほしい。(首都大学東京教授、憲法学者)
きむら・そうた 1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同大助手を経て2006年から首都大学東京准教授、16年4月から教授。主な著書に「憲法の創造力」や共著「憲法の条件―戦後70年から考える」など多数。本紙に「憲法の新手」連載中。ブログは「木村草太の力戦憲法」。ツイッターは@SotaKimura。 自分らの憲法違反の行動を正当化したがためにプラカードとしての住民投票って無駄金使おうとしてる
だけでしょ。裁判で決着ついてるのに。 >>1
あっそ。
全否定はせんから、憲法違反の最高裁判例がでたら改めて持ってきて。 「県民投票不参加は憲法で禁止されてない」から憲法違反ではない
>>1 のやつらの「同性婚は憲法で禁止されてない」と同じ論法w >>1 .,,,,,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,,_
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:゜≒,,,,,,,,,,,,,,yilャl゛″ 憲法学なんて噛んで噛んで噛みまくって味がしないガムと一緒 憲法学者って何でも憲法に絡めようとするけど
気違い沙汰だよな 沖縄タイムズが、反対している地方自治体を批判することを
書いてくれと頼んで書いたんだろ この理屈に従うなら、国政のことなのに、県民でないからと言う理由で投票に参加で来ないのも憲法違反だよね。
さらに言えば、海岸は本来国が管理すろところを、部分手に都道府県に行政を付託してるだけなので、この理屈によるなら辺野古の海岸利用は県民ではなく本来的な国(国民全体の民主的な)の判断が優先されるってことになるよね >「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」
条例の定めるところにより 定める必要あり
予算も問題 国民は無視なのか。国民投票すべき。辺野古イエスでしょ。 学者が違憲とか決めることじゃないよ、木村先生が取っていない司法試験を受かった最高裁の裁判官が最終的に判断すること
地裁から裁判して最高裁で勝ったらやればいいよ
デニーは、その頃知事じゃないかもしれないがね じゃーこの憲法を作ったアメリカさんのトランプ大統領に聞いてみようか? 反対のその後がない無責任な住民投票ってやる意味あるのかな? となると憲法改正における国民投票をさせないっていう理屈も憲法違反だな。 木村さん、あなたが不参加の市を憲法違反で訴えたらどうですか? じゃ県民投票したくないという市民もいるわけだから、その声も尊重しなければなあ。
パヨクのいうことはいつも自分の立場が有利になるときは市民の意思とかいうけど、
反対になるときは無視するんだなあ。 問題は投票に掛かる経費なんだから、共産党や立憲民主党、朝日新聞グループ、木村が支出すれば済むんじゃないだろうか? 今回の投票は「辺野古埋め立て」に関する是非。「辺野古基地建設」の是非とは違う。
ましてや「沖縄基地反対」とも違う。
これを理解できないアホが多いね。 最高裁が判断してる案件であって、明らかに無駄つかい
税金の無駄が指摘されるべきだな
政府もさらに補助金カットしていいよ
補助金とは日本人が納めた税金から出ている
沖縄人も税金納めてるっていうなら、補助金拒否してがんばれよw だったら
さっさと裁判所に訴えろよ
くさた君
(笑) 牛歩作戦をとってた議員いたな
屁理屈を弄して、また裁判おこして時間稼ぎしていたら? >>1
最高裁判所の判決無視して妨害するのは法治国家としてどうなのかコイツに聞きたい 憲法14条との関係以前に、国民主権における正当性の契機・ナシオン主権の側面との関係で
県民投票自体の合憲性および実効性(県民投票に労力をかけるだけの意義があるのか、等)
について論じてくれ。 >>29
それは建前 そもそも沖縄の発展は海の活用が大きい
辺野古埋め立てが発展とは言わないが
普天間が解放される ある意味発展かも知れないよ(笑) >>29
地元市町村も国も容認推進してる事業で過去容認判断を出したのに
改めて「国民全体や村民町民市民よりも、『今の県民』こそ一番偉い」として
反対する理由がわからんなぁ。w 憲法は政府を縛る法律みたいなもので一般人には関係ないと憲法学者が言ってた。
その理屈だと、県民投票しないという一般人や県民の代表たる市町村も関係ないよな。 まぁ操れる世論が「 無知無関心(これは別に悪ではない)の県民限定 」って
ゲロってんのも同義だけどね。w >>39
そういうときは「 私人間適用ガー(検索してね) 」って言い出すよ。
ヤツ等パヨクは、自分たちの都合で憲法・六法を利用してるだけなんで。 >>29
辺野古埋め立てに関する是非を問うことが
どういうことを意味するのか
なぜ基地反対というような根本的なことじゃなく
枝葉の部分で県民投票なんぞをするのか
よく考えてみよう 木村草太首都大学東京教授の言うところ
国と県が決めた事を知事が変わると反故にして
反対運動を行う沖縄県こそどうよ。
憲法違反じゃないの
沖縄県知事が勝手に県民選挙をやるにしても
投票するかしないかは住民の自由だろ
住民が反対なら市議会が出来ないのも仕方ないだろう。 国会議員選挙とは違う
単に選択選挙なら選挙しないのは、
意思表示したと理解するべきだろう 何でもかんでも憲法違反www
ファリサイ人だな憲法学者は 憲法違反の政治行為がまさに行われているのならば最高裁まで
いく訴訟の対象になるだろ。実施する県当局は提訴しなければ
憲法違反を見過ごしたという非難は免れない。 普段は政府の圧政と言っているくせに県民投票に関しては沖縄左翼マスコミと手を組んで圧力かけまくりの二枚舌
コレが沖縄の実態 で、でた〜w
自分達に都合の悪いことは憲法違反
じゃあ憲法改正しましょうというと「憲法を変えなくても○○は可能だ」と言い出す
憲法学者の二枚舌www >>51
東大もパヨク若手人材が枯渇しかけてるっていう証左。
パヨク憲法学部に他に代わる若手が居なかっただけ。 本件は国防の観点から県民投票にはそぐわない事案です。
つまり、県民投票ではなく国民投票事案です。
国民投票されるべき事案に対して、基礎自治体が県民投票を拒否することは憲法違反とはいえないと考えます。 なんちゃらの自由を無制限に使えば、そりゃ、何でもできるでしょうよ。
現行憲法は、地方自治に関しては、焼き付け刃の存在。
前憲法が対外国対策のため、中央集権的だった。そこに無理に接ぎ木した存在。
で、次期憲法は、地方自治に関して、たとえば、道州制みたいなものを云々となるんでしょ?
とりあえず、改憲、改憲。
変な解釈改憲なんてやるなよ、自称憲法学者。 木村草太氏のおともだち
.
反論が全く論理的でないのは、
低能、低学歴ゆえの悲しさ。 木村草太氏のなかまたち
.
> 一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。
>「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。
なら沖縄県以外の日本人全員が投票して決定しないと憲法違反だな
沖縄の中だけでやってその結論を政府に要求しても憲法違反だ
犯罪者が知事やってるってことか? >>56
連中もソレは理解しているからこその
「 埋め立て だけ にハンターイ! 」なワケよ。
姑息、真の意味での姑息。w あー、今回の県民投票は、わざわざ新しい条例を制定して、その上で実施している訳ですな。
あたしは反玉城デニーではありますが、こりゃ、法的には県側の方が正しいわ。
強いて言うなら、反対派が法的根拠が薄いことでも平気でやっているんだから、
賛成派もちょっとぐらいやっても良いんじゃないか?と、それぐらいですな。 半島の北にある国の選挙みたいだ
投票不参加は投獄か炭鉱で強制労働かな パヨクが焦ってるな
レーダー照射隠蔽したいんだなw コイツ、朝日の代弁者だしな
上からのトップダウンだろw 自分たちの不都合はすべて憲法違反 愚民の住む極左ムン政権みたいだわw 法の下の平等と表現の自由では無理だよ。
違反とは認められない。
でも普通に条例違反じゃないの?
それより何故市町村の自治体が拒否するような条例を県が作ったのか考えたほうが良い。
金の問題なら手当ても一つの出だし、県民投票に反対ならこれって数の横暴ってやつだよね。
国の決定に従わない県が強制できるもんではない。 木村草太
こいつは 憲法学者、大学教授、東大法学部出身という肩書きと権威を 利用して、
実態は論理とか客観性とか関係なく、 自分の主観、好き嫌いを垂れ流している大バカ者です。 憲法学者が何を言おうが個人的見解・個人の感想にすぎない。
どうぞご自由に。 主権者は市民なので、自治体に是非を決める権限はない。
県の行う県民投票に懐疑的なら、県民投票参加の市民投票で決めるしかない。 >>29
大金かけてそんなことするメリットは?
自称際貧困県じゃなかったの?? プロ市民に憲法違反で訴えさせたいわけかね?
まあ、色々圧力かけたいのは分かる。
陰湿だね。 市町村に県民投票の実施に反対する権利がないならそれこそ憲法違反 新基地建設賛成
あるいは
県民投票反対
は自由だが
県民投票という個人の権利を
一部自治体が住民全員に対して
強制的に取り上げる権限があるとするのは
中国共産党的だな
日本のやり方ではない 市民にプロとアマがいるの?
ウヨちゃんの発想は
朝鮮労働党的だな 違憲がどうかを決めれるのは、現在最高裁のみ。
憲法裁判所を作らなくていいのか、木村よ。
なら憲法改正しろよな。 >>13
その通りです。外交は国の専権事項なので住民投票をやっても
意味ないんです。お金の無駄です。世論調査でもやれば十分です。 そう思うなら、全市町村が県が決定した県民投票に参加することを義務付けるように法整備すれば良い 思想の左右を問わず、法の下の平等とか基本的人権の尊重辺りのざっくりとした定義の
部分なら、各種気に入らん事を憲法違反だと突っ込めない事案はほぼ存在しないからな
裁判で負けて不当判決、なのに憲法改正は一切認めない。日本は幸せな国だよ… お祭りでしかないものに公金支出が義務付けられる道理がない罠ww
それでも憲法違反だといいはるなら違憲審査してもらえばよかろうww 個人の意見にすぎないから
司法に判断してもらうしかない リツイで反日左翼活動する井出訓 (放送大学教員の看護師)
玉城デニー
安倍総理…。
それは誰からのレクチャーでしょうか。現実はそうなっておりません。だから私たちは問題を提起しているのです。
宮本徹
「嘘つきは、戦争の始まり」、宝島社が朝刊に見開き、全面広告。
「今、多くの指導者たちが平然と嘘をついている。・・・今、人類が戦うべき相手は、・・嘘である。嘘に慣れるな。嘘を止めろ、今年、嘘をやっつけろ」。気合いが入ってます。
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