ソフトバンクの携帯電話で6日に発生した大規模な通信障害について、総務省は電気通信事業法に基づく「重大な事故」にあたる可能性が高いとみて、同社に対して事故原因などの報告を求める行政指導をする方針を固めた。

 同法では、通信事業者が事故を起こし、影響が「3万人以上かつ1時間以上」に及んだ場合を重大な事故と認定。速やかに状況を報告した上で、30日以内に再発防止策を含めた詳細な報告をするよう求めている。

 ソフトバンクの通信障害は6日午後1時40分ごろから4時間半近くに及んだ。影響者数については、7日朝時点で同社は「確認中」としているが、障害は全国で起きており、3万人を大きく上回る可能性が高い。

 通信障害が起きたのは、同社が…

朝日新聞
2018年12月7日10時0分
https://www.asahi.com/articles/ASLD72W0KLD7ULFA001.html