>>159
「法的に不可能」と「法的には可能だけれど必要性がら行使されていない」のは異なり、後者は弊害が顕在化していないだけの可能性があり、悪用されてからでは手遅れです。
緊急事態条項は要らないでしょう。
・国家権力を縛るという憲法の役割が蔑ろになる。
・事態がいつどこで生じるかは予期できなくても、事態が生じ得る事やその態様は予測できる。
・伝染病の罹患者を隔離できる様に現行でも公共の為に私権を制限できるので、国民の同意を得た上で予め個別法を定めておけばいい。