でも当時の椎名悦三郎外相は、「請求権が経済協力という形に変わったというような考え
方を持ち、したがって、 経済協力というのは純然たる経済協力でなくて、
これは賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人があるのでありますが、
法律上は、何らこの間に関係はございません。
あくまで有償・無償5億ドルのこの経済協力は、経済協力でありまして、
韓国の経済が繁栄するように、そういう気持ちを持って、また、新しい国の出発を祝う
という点において、 この経済協力を認めたのでございます」
(第50回国会参議院本会議1965年11月19日)
として賠償金ではなく、独立祝い金として贈ったものとしてるぞ。