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2018/11/08(木) 14:50:46.91ID:CAP_USER9来年10月の消費増税の際に外食などを除く飲食料品に導入される「軽減税率」で、国の新たな指針が公表されました。この中ではスーパーの店内に休憩スペースがある場合でも、飲食を禁止していれば客に店内で食べるか持ち帰るか確認しなくても、8%の税率で販売できるとしています。
「軽減税率」では、自宅に持ち帰る飲食料品は8%の消費税率が適用される一方、外食や酒は10%の税率となりますが、小売業者から判断に迷うとの声も出ているため、国税庁が個別のケースごとに対象かどうかを示す指針を随時、公表しています。
8日、公表された新たな指針によりますと、スーパーやコンビニの店内に、いすやテーブルを備えた休憩スペースがある場合、そこでの飲食は「外食」にあたり、店側は、客に店内で食べるか、持ち帰るかを確認する必要があると明記しています。
一方で、休憩スペースに「飲食はお控えください」と掲示するなどして、飲食を禁止している場合は、客に確認しなくても持ち帰り用として8%の税率で販売できます。
また、食べられるものを「パンとコーヒーだけ」などと限定している場合は、それ以外の飲食料品は、客への確認なしに8%の税率で販売できるとしています。
政府は、こうした指針に関し飲食店や小売店などを対象に説明会を開くなどして周知を図っていきたいとしています。
コーヒー回数券は
8日、公表された指針では、軽減税率の対象とするか、判断に迷いそうなケースも記されています。
その1つが、喫茶店などでよく見られる、事前に販売したチケットをコーヒーに交換できる「コーヒー回数券」です。
チケットを販売した時点では、店内で飲むのか持ち帰るのか判断できないため、軽減税率の対象となるか迷うことになりそうですが、指針では、コーヒーに交換した時点で、どちらか確認する必要があるとしています。
チケットを8%の税率で販売していて、店内で飲むことになった場合には、交換する時点でその差額を客に請求するなどの対応が考えられます。
このため指針の中では、店内用のチケットと持ち帰り用のチケットを別々に発行するなどの対応が考えられるとしています。
すしを途中で持ち帰る場合
回転寿司店で、店内で食べきれなかったすしをパック詰めして持ち帰るケースも取り上げられています。
「外食」か「持ち帰り」かは、客に提供した段階で判断されるため、店内で食べるものと区別せずに提供されていれば、「外食」にあたり軽減税率は適用されないとしています。
一方で、最初から持ち帰り用にパック詰めして販売する場合は、軽減税率の対象になります。
お土産つきパック旅行は
地域特産の果物や海産物など、自宅に持ち帰るお土産がセットになったパック旅行の場合、お土産は軽減税率の対象になるのでしょうか。
指針では、パック旅行は、交通手段や飲食などを一体のサービスとして提供しているものなので、たとえお土産が飲食料品だったとしても、全体に10%の税率が適用されるとしています。
会社員の出張の日当は
指針では、従業員の出張の際に会社が支給する日当についても説明しています。
日当が、軽減税率の対象となる弁当などの飲食料品の支払いに充てられたとしても、会社としては飲食料品の対価として支出するものではないため、経理上は軽減税率の対象にはならないとしています。
価格表示の具体例も提示
指針では、店内で飲食する場合と持ち帰る場合のそれぞれの価格をどう表示すればいいのか、具体例も示されています。
それによりますと、持ち帰りと店内飲食の両方の税込み価格を表示する方法のほか、持ち帰りと店内飲食のどちらか片方だけの税込み価格を表示する方法が考えられるとしています。
2につづく
NHKニュース
2018年11月8日 14時14分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181108/k10011703161000.html