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2018/11/07(水) 00:19:59.65ID:qFchXlIt0http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018110202000279.html
改正案によると、一定技能が必要な業務に就く特定技能1号と、
熟練技能が必要な業務に就く2号の在留資格を新設。
1号は在留期限が通算五年で家族帯同を認めないが、
2号は期限の更新ができ、配偶者と子どもの帯同も可能。
条件を満たせば永住にも道が開ける。
外国人技能実習生から新資格への移行もできる