>>42
第七条(適用除外)
>国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、
>これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、
>行政不服審査法そのものの適用がない(第2項) 。

行政不服審査法の目的は、
>「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
>国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
>国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」にある(1条)。

法律論として
「行政事件訴訟」は
>手続きの対審性を保障し、当事者に口頭弁論を通して立証・反論の機会を保証する慎重な手続きを踏む。
行政不服審査は「事後の救済」
行政手続法は「事前の救済」

防衛省が行政不服審査法を選んだのは
公用海面埋め立てが既に始まったのでこのまま進めたい、と言うことで
話し合いによる解決は望んでないという姿勢である