税理士業務に着手金という概念はあまり馴染みがない
違法ではないらしいが、税理士会推奨でもないらしい
弁護士は着手金、+勝訴、または依頼人の望む問題解決ができれば成功報酬というのが一般的

税理士は税理士法で税理士業務処理簿の作成が義務付けられている
この件に関して南村氏が業務区分、内容、てん末についてどう記載しているか
依頼内容について書きようが無いので記載していないと思うが