不起訴とは

警察及び検察が捜査した刑事事件について,検察官が起訴して裁判をするかしないかを判断します。
検察官が,起訴をしないという判断をした場合のことを,不起訴処分がされたといいます。
その事件について無罪放免されたとほぼ同義です。
事件が不起訴となった場合は,前科はつきません。
検察官は,事案の軽重,被害の程度,被害弁償の有無,被害者の処罰感情,
本人の反省など事件の全ての事情を考慮して,起訴するか不起訴にするかを判断します。

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