不起訴処分に対する検察審査会への不服申立


告訴状・告発状が受理されると、捜査がなされ、刑事記録が検察庁に送致されます(書類送検)。
しかし、起訴権限(公訴権)は検察官にあるため、書類送検しても、検察庁の判断で不起訴処分になることがあります。
検察官が被疑者に対する起訴または不起訴の処分を決定した場合、その処分内容が告訴人や告発人に書面で通知されます(刑事訴訟法260条)。

また、告訴人や告発人等から不起訴処分に関する理由の説明を求められた場合、検察官理由を告知しなければなりません(刑事訴訟法261条)。

起訴されて無罪と判断された場合には「一事不再理の原則」によって再度の起訴をすることは出来ませんが、不起訴の場合は、裁判所による審理を受けていないため、起訴をすることが可能です。

不起訴とする処分がなされた場合、告訴人や告発人および被害者や被害者の遺族(検察審査会法2条2項,30条)は、その不起訴処分に対して不服があるときは、検察審査会に対し、その処分の当否の審査を申立することが出来ます。

もっとも、検察官が事件記録を精査した上で不起訴が相当であると判断した以上、よほど新たな証拠や事実でも発見されない限り、なかなか難しいことは確かです。