>>145
>そうなんだ?じゃあそう示す判例を教えてくれよ。

「条文の熟読」で済む話。
条文の何処にも「同性愛」という記述はなく、尚且つ「性的指向」も「性的嗜好」も、どちらも「信条」ではない事を以て既に確定している。


>同性愛が静適指向でない学術証拠はあんのか?はよ出せ。

「性的指向であるという学術的根拠がない」以上、それは「性的指向ではない状態」なんだよ。
だから先に「性的指向である」と言い出した方に立証責任がある。なのでそちらが先に速やかに学術的根拠を出せ。

>なんせ異性愛も静適指向ではなく静適嗜好なだけかもしれんからなあ。

「嗜好」の意味も知らずに粋がって書き込んでいたのか、呆れたなw

そもそも異性愛は生物本来の機能。単なる「嗜好」であるなら、生物が人類に進化する前の段階で既にに絶滅している。

お前ひ必要なのは「日本語のお勉強」であり、無知なくせに背伸びをして憲法の条文の誤解釈をして支離滅裂な持論を展開する事ではない。