>>143
>>139
>>139
>憲法14条に記載された性別と信条は、それぞれ独立した「差別すべきではない対象」であり、かつ「信条」と、「性的指向」や「性的嗜好」とは違う。
>よって杉田議員の寄稿した文章に憲法14条に反する表現は存在しない。

そうなんだ?じゃあそう示す判例を教えてくれよ。


>なお、同性愛が性的指向であるという学術的な根拠はなく個々の同性愛者による自己申告である以上、
>出生時に男性である者が女性専用の入浴施設や手洗い等に出入り出来ない事を以て差別とはならない。

同性愛が性的指向でない学術証拠はあんのか?はよ出せ。

なんせ異性愛も性的指向ではなく性的嗜好なだけかもしれんからなあ。