>>139
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憲法14条に記載された性別と信条は、それぞれ独立した「差別すべきではない対象」であり、かつ「信条」と、「性的指向」や「性的嗜好」とは違う。
よって杉田議員の寄稿した文章に憲法14条に反する表現は存在しない。

信条
https://www.weblio.jp/content/amp/%E4%BF%A1%E6%9D%A1#ampshare=https://www.weblio.jp/content/%25E4%25BF%25A1%25E6%259D%25A1

性的指向
https://www.weblio.jp/content/%25E6%2580%25A7%25E7%259A%2584%25E6%258C%2587%25E5%2590%2591


性的嗜好
https://www.weblio.jp/content/amp/%E6%80%A7%E7%9A%84%E5%97%9C%E5%A5%BD

なお、同性愛が性的指向であるという学術的な根拠はなく個々の同性愛者による自己申告である以上、
出生時に男性である者が女性専用の入浴施設や手洗い等に出入り出来ない事を以て差別とはならない。

ろくすっぽ日本語も理解していない馬鹿が、粋がって「ケンポーガー!」とほざいても、すぐにボロが出て恥をさらすだけだから黙っとけ。