アメリカ合衆国憲法

 第1条 連邦議会
  第8節J 戦争を宣言し、捕獲免許状を付与し、陸上および海上における
   捕獲に関する規則を定めること。
  K 軍隊を徴募し、これに財政的措置を講ずること。(以下略)
  L 海軍を建設し、これを維持すること。
  M 陸海軍の統帥および規律に関する規則を定めること。
   (以下略)
 第2条 大統領
  第2節@ 大統領は、合衆国の陸海軍および現に召集されて合衆国の軍務
   に服している各州の民兵の総指揮官である。(以下略)