0086あなたの1票は無駄になりました
2018/09/04(火) 02:52:12.70ID:BQVYzJHf0第1条 連邦議会
第8節J 戦争を宣言し、捕獲免許状を付与し、陸上および海上における
捕獲に関する規則を定めること。
K 軍隊を徴募し、これに財政的措置を講ずること。(以下略)
L 海軍を建設し、これを維持すること。
M 陸海軍の統帥および規律に関する規則を定めること。
(以下略)
第2条 大統領
第2節@ 大統領は、合衆国の陸海軍および現に召集されて合衆国の軍務
に服している各州の民兵の総指揮官である。(以下略)