0085あなたの1票は無駄になりました
2018/09/04(火) 02:51:03.07ID:BQVYzJHf0第18条 防衛義務、兵役犠牲者の権利、武器の供与と保管、兵役代替税
@ いずれのスイス人も、防衛義務を負う。
(以下略)
第19条 連邦軍、連邦による軍の指揮、邦の指揮の範囲
@ 連邦軍は、左のものよりなる。
a 邦の軍団。
b 右の軍団には属していないが、それにもかかわらず防衛義務を有し
ているすべてのスイス人。
A 連邦軍に対する指揮権は、法律上連邦軍に属する戦争資材に対する指
揮権を含めて、連邦がこれを有する。
B 危急に際しては、連邦は、連邦軍に属さない兵員、および邦の他のす
べての戦具に対する専属的かつ直接的な指揮権を有する。