(スイス連邦憲法)
 第18条 防衛義務、兵役犠牲者の権利、武器の供与と保管、兵役代替税
  @ いずれのスイス人も、防衛義務を負う。
   (以下略)
 第19条 連邦軍、連邦による軍の指揮、邦の指揮の範囲
  @ 連邦軍は、左のものよりなる。
   a 邦の軍団。
   b 右の軍団には属していないが、それにもかかわらず防衛義務を有し
    ているすべてのスイス人。
  A 連邦軍に対する指揮権は、法律上連邦軍に属する戦争資材に対する指
   揮権を含めて、連邦がこれを有する。
  B 危急に際しては、連邦は、連邦軍に属さない兵員、および邦の他のす
   べての戦具に対する専属的かつ直接的な指揮権を有する。