憲法に軍の設置を明記している国々

(スイス連邦憲法)
 第18条 防衛義務、兵役犠牲者の権利、武器の供与と保管、兵役代替税
  @ いずれのスイス人も、防衛義務を負う。
   (以下略)
 第19条 連邦軍、連邦による軍の指揮、邦の指揮の範囲
  @ 連邦軍は、左のものよりなる。
   a 邦の軍団。
   b 右の軍団には属していないが、それにもかかわらず防衛義務を有し
    ているすべてのスイス人。
  A 連邦軍に対する指揮権は、法律上連邦軍に属する戦争資材に対する指
   揮権を含めて、連邦がこれを有する。
  B 危急に際しては、連邦は、連邦軍に属さない兵員、および邦の他のす
   べての戦具に対する専属的かつ直接的な指揮権を有する。

ドイツ

第12a条 [兵役義務と役務義務]男子に兵役義務(もしくは代替役務)があることを明記
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art12a.htm
第26条 [侵略戦争の準備の禁止] 武器製造・取引には許可が必要
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art26.htm
第80a条 [緊急事態における法令の適用]防衛時の法令の追認について規定
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art80a.htm
第87a条 [軍隊の設置と権限]軍を設置し、法令によって出動することを明記
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art87a.htm
第87b条 [連邦軍行政]連邦軍の行政機関に関する規定
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art87b.htm
10a章[防衛事態]武力攻撃を受けた際の規定。115条a〜lまで12項
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/ggxa.htm