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2018/09/04(火) 09:25:30.78ID:BQVYzJHf0(スイス連邦憲法)
第18条 防衛義務、兵役犠牲者の権利、武器の供与と保管、兵役代替税
@ いずれのスイス人も、防衛義務を負う。
(以下略)
第19条 連邦軍、連邦による軍の指揮、邦の指揮の範囲
@ 連邦軍は、左のものよりなる。
a 邦の軍団。
b 右の軍団には属していないが、それにもかかわらず防衛義務を有し
ているすべてのスイス人。
A 連邦軍に対する指揮権は、法律上連邦軍に属する戦争資材に対する指
揮権を含めて、連邦がこれを有する。
B 危急に際しては、連邦は、連邦軍に属さない兵員、および邦の他のす
べての戦具に対する専属的かつ直接的な指揮権を有する。
ドイツ
第12a条 [兵役義務と役務義務]男子に兵役義務(もしくは代替役務)があることを明記
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art12a.htm
第26条 [侵略戦争の準備の禁止] 武器製造・取引には許可が必要
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art26.htm
第80a条 [緊急事態における法令の適用]防衛時の法令の追認について規定
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art80a.htm
第87a条 [軍隊の設置と権限]軍を設置し、法令によって出動することを明記
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art87a.htm
第87b条 [連邦軍行政]連邦軍の行政機関に関する規定
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art87b.htm
10a章[防衛事態]武力攻撃を受けた際の規定。115条a〜lまで12項
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/ggxa.htm
イタリア共和国憲法
第11条 戦争の否認・主権の制限
イタリアは他の人民の自由を侵害する方法としての戦争を否認する。
イタリアは、他国と等しい条件の下で、各国の間に平和と正義を確保
する制度に必要な主権の制限に同意する。イタリアは、この目的をめ
ざす国際組織を推進し、助成する。
第52条 祖国防衛の義務、兵役義務
@ 祖国の防衛は市民の神聖な義務である。
A 兵役は義務であり、その制限と方法は法律で定める。兵役義務の履行
により市民の職務上の地位、または政治的権利の行使が脅かされること
はない。
B 軍隊の組織は共和国の民主的精神に基ずくものとする。