>>105

>>82に貼ってやってるのに何を頓珍漢なレスをしてるんだ、お前は


第87a条(1) 連邦は、防衛のために軍隊を設置する。軍隊の員数および組織の大綱は、予算によって明らかにしなければならない
文盲なのか?馬鹿なのか?

第87a条 [軍隊の設置と権限]>>82
(1) 連邦は、防衛のために軍隊を設置する。軍隊の員数および組織の大綱は、予算によって明らかにしなければならない。
(2) 軍隊は、防衛を除いては、この基本法が明文で認めている場合に限って出動することができる。

(3) 軍隊は、防衛事態および緊迫事態において、防衛の任務を遂行するために必要な限度で、
非軍事的物件を保護し、かつ交通規制の任務を遂行する権限を有する。その他、軍隊に対して、
防衛事態および緊迫事態において、警察的措置の支援のために、非軍事的物件の保護を
委任することができる。この場合、軍隊は、所管の官庁と協力する。

(4) 連邦およびラントの存立または自由で民主的な基本秩序の防衛のために、連邦政府は、
第91条2項の条件が存在し、かつ、警察力および連邦国境警備隊では不足するときは、
警察および国境警備隊が非軍事的物件を保護し、組織化され武装した反徒を鎮圧をするのを
支援するために、軍隊を出動させることができる。軍隊の出動は、連邦議会または連邦参議院の要求があれば中止しなければならない。