ゴミがなかったという可能性はゼロではないが、そのことは刑事事件として
立件するには意味をなさない 

なぜなら、近財は
@ゴミの撤去費用を正確に見積もるには全量検査を行う必要があるが、見積もり
 を行うだけで億単位の金がかかる
Aその予算はすぐには手当てできない 見積金額がわかったとしてもゴミ撤去
 費用もすぐには出せない → 小学校の開校に間に合わなければ 訴訟を
 起こすと籠池くんに脅されていた
B近隣の給食センターで豊中市が14憶かけてゴミを撤去しており、ゴミの全量
 検査に金をかけた結果、土地評価額を上回るゴミ撤去費用が掛かる可能性さえ
 ある
という事情を抱えていたから

訴訟リスクを回避するためには短期に収拾を図る必要があるが、予算はすぐには
組めない この状況下で、瑕疵相当分を金額に換算して差し引いて買い取りたいと
籠池くんが提案してきた 訴訟リスクを回避するにはこれに応じるしかない
時間的な制約があったことと上記のBを鑑みれば瑕疵相当分を8億とするのは
過大とまではいえない 瑕疵担保責任免責と引き換えにしてもいる したがって
近財の取引には刑事告発を成立させる要素はなかったと検察は判断した 

それだけの話