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2018/08/07(火) 08:53:28.09ID:CAP_USER9天皇の即位や皇太子の誕生など国民的な慶事・弔事の際に、裁判を経ないで刑罰などを消失させたり減刑したりする「恩赦」を行うのが通例。公務員の懲戒処分免除は恩赦とのバランスを取るためだ。現行憲法下で10回あった恩赦のうち、(1)52年のサンフランシスコ講和条約締結(2)72年の沖縄本土復帰(3)89年の昭和天皇「大喪の礼」−−の3回は、処分免除も併せて行われた。
処分免除は「公務員等の懲戒免除等に関する法律」と、内閣が定める政令に基づく。89年は懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)のうち、減給か戒告の処分者が免除対象になった。
減給期間中の公務員の処分が免除されると給与は元に戻る。期間が過ぎていると減給分の返還は受けられないが、履歴の賞罰事項が抹消され、定昇見送り処分を受けた対象者も定昇を受けられる。
今回の免除の範囲を巡り、政府内では「前例踏襲が妥当」との意見も出ている。しかし89年の基準を当てはめると、佐川氏が3月に受けた減給処分▽6月の財務省理財局幹部らの減給・戒告処分▽昨年の文部科学省による天下りあっせん問題を受けた前川喜平前事務次官の減給処分−−などが免除される可能性がある。
さらに厚生労働省の裁量労働制を巡る異常データ問題や、防衛省のイラク日報問題での処分なども対象に浮上しそうだ。昨年から今年に多発した不祥事が安倍政権への不信を招いただけに、免除の範囲によっては世論の反発を起こす可能性がある。【青木純】
毎日新聞
2018年8月7日 06時30分
https://mainichi.jp/articles/20180807/k00/00m/040/176000c