平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件
平成27年12月16日 大法廷判決
憲法24条は、1項において「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定しているところ、
これは、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf

最高裁判所は憲法24条の「両性」を「当事者」の解釈している、男女に限定する解釈を示していない