>>250
65条読んでねw
4条件は行政も守らないとダメなんだぞw


内閣法第六条
・総理大臣は閣議決定に基づいて行政を指揮監督しなければならない

憲法第65条
・行政権は内閣に属する


総理が内閣法で法律的な拘束を受けた時点で全ての行政機関も拘束を受けると言うこと
これを「規範的拘束」と呼ぶ。