内閣法に従って石破4条件を適用して
結局それは申請を否定する合理的な規制理由に
ならないから申請者の申請をそのまま認めるしかない
それは規制緩和を目的とする国家戦略特区の
趣旨に反していない
むしろ不可能な条件で規制しようとする
方が国家戦略特区の趣旨に反している