>>644
おまえが例示したのは俺の意見の補強だ

>検察官の反対にかかわらず、裁判所が保釈決定した場合、
>検察官は抗告(420U)が可

おまえの例示した文言を読むと、検察の意見が尊重されなければならないって分かるわけ
では、おまえは「反対」の逆の言葉は何?
おれが意見と言う文言の本質を捉えて、検察の「許可」「判断」と言ったら駄目なんだろ?
一般的に検察官の意見を聴くことを何と言うんだ?