>>630
「判断」「許可」って、「検察官の『意見』を聴かなければならない」
この部分を言い換えたものだが、わかりにくかったかな?

なら検察の意見(許可)無く裁判所が勝手に保釈できるのか?←次のレスでここに答えてくれ

本質はここだろ?
おまえは主体が裁判所なら、裁判所の保釈には検察官の意見は必要ないって言ってるんじゃないのか?
そうだろ?だがそれは刑事訴訟法92条に抵触してるって俺言ってるわけ
次のレスまでに法律の条文を例示しながら反論してくれないか?