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2018/07/11(水) 22:42:02.27ID:9n8AkrYK0>>607
なあ、保釈って検察官が認めるのか?
保釈ってのは裁判なんだよ
誰が主体かは明らかだろ
なんで、こんな基本的なことを間違うんだ
↓ ↓ ↓ ↓
(保釈等と検察官の意見)
>第92条
>1. 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、
>検察官の意見を聴かなければならない。
>検察官の意見を聴かなければならない。
>検察官の意見を聴かなければならない。
ここまでやってもわからないかな?
検察官の許可が必要って書いてあるわけ