>>500
> だから、お前が誠実かつ清らかな心で他人様のレスを読んでりゃ、わざわざ改めて質問などをする必要すらないんだよ
なんで496の質問に答えないのか理解できない。よほど特殊なスタンスでない限り1か2のどちらかだと思うんだが
もし1でも2でもない特殊なスタンスを過去レスで述べられているなら当該レス番号を教えて欲しい

> 自衛隊法76条に記載されてんのは「紛争を解決する手段として」ではないんだから、そんな指摘は全く的外れなんだよ
政府は安保法制およびその前段の閣議決定においてその憲法解釈はとってない。再度引用しておく↓

> ttps://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2014/0515kaiken.html
> 一つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。
> しかし、これはこれまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない。私は憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えません。
> したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論は政府として採用できません

> 全然理解してないのな、憲法9条を
444の憲法解釈は理解しているし、それと同種の解釈が芦田修正解釈と呼ばれ過去にそれなりの議論の積み重ねがある事も理解している