>>493
以下に整理すると矢印のやつが493の主張だと思うんだけど、政府が説明している法律のロジックについては1、2のどっちなん?

政府の説明を元に判断して合憲である
政府の説明を元に判断して違憲の疑いがある
政府の説明とは別の憲法解釈から合憲である←
 1) 政府の説明を元に判断しても合憲である
 2) 政府の説明を元に判断すれば違憲の疑いがある
政府の説明とは別の憲法解釈から違憲の疑いがある

1)なら分かるけど2は民主主義の適正手続の観点から「安保法制のような法律」が合憲であるとは言えても「政府提出の安保法制」が合憲であるとは言えないと言う意見
なぜかというと政府は閣議決定で示した憲法解釈を元に法律を運用するのであって、別の(例えば444の)解釈によって運営される事は無いから

> お前は「その1点」で違憲である明確な根拠
なぜ違憲であるかは442に書いた

>>495
繰り返しになるが、違憲であると判断する根拠は具体的な引用も添えて442に書いた