>>441
らちがあかんので9条と自衛隊法七六条一項の二を引用しておく

憲法第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自衛隊法第七十六条一項(自衛隊法第七十六条一項は総理大臣が自衛隊に出動を命じる場合について書かれている)
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

集団的自衛権がなぜ9条に照らして違憲かと言う事を少し補足しておく
まず9条ではいっさいの武力行使が否定されている。ただし例外として日本に対する武力攻撃があった場合という「判断のほとんど伴わない」場合にのみ「憲法13条を理由に」例外的に許されるとされてきた
しかし安保法制の政府ロジックでは他国が攻撃された場合に自国の存立が脅かされるかどうか時の政府が判断するという事になる
日本国憲法はそういった軍事権のような裁量を政府に与えていない。つまり他国防衛は憲法改正無くして許されない