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*公共の利害に関する事実に関わるもの
公共の利害に関する事実とは、このまま世間に公表しなければ公共に対して利害が生じるような場合です。

*もっぱら公益を図る目的があるもの
公益を図る目的とは、例えば、政治家の資質を問うためにスキャンダルを報じたり、会社の不正を暴露するために内部告発をするようなことです。

*真実であると証明されること
そして、そのことが全くの事実であり、それが証明できれば名誉毀損は成立しません。

*法人への名誉毀損も対象
名誉毀損の対象は特定の個人だけではなく、法人に対しても対象となります。会社や店に対する誹謗中傷なども名誉毀損となる可能性が十分にあります。

念のためもう一か所見てみましょう。

ネットの書込みが名誉毀損になる条件と事例・書込みへの対処法
https://yourbengo.jp/internet/21/

名誉毀損が成立しない場合
しかし、誹謗中傷の内容が、公的に利害が絡んだものであり(公共性)、利害を目的(公益性)としたものでかつ、真実である(真実性)場合は、名誉毀損は成立しません。
例えば、会社の不正を暴露するようなケースです。もし、投稿者側が公共性、公益性、真実性を主張・立証できた場合、名誉毀損が成立しないということです。

公共性、公益性、真実性があれば名誉棄損は成立しないということです。