0064あなたの1票は無駄になりました
2018/06/12(火) 09:17:05.43ID:NQz11LfB0A4 電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。
ただし、投票当日はできません。
また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は
事前運動として禁止されています。
Q5 投票日当日に○○事務所から「もう投票に行かれましたか?」という電話が
あったけど、選挙違反じゃないの?
A5 投票日当日の投票率向上の呼びかけや啓発は、選挙管理委員会で行いますので、
候補者等が行うことはありません。
これを特定の候補者を支持している人等がすると選挙違反のおそれがあります。
http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/senkyo/doc2/05-0.html