>>244
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/080338_hanrei.pdf

これは選挙公示前の後援会活動が違法となった判例だが、
重要と思われるのは3ページの

「知名度を上げる目的があり,その目 的に向けられた有益な行動であるから,選挙運動にあたるとい って何ら問題はないのであり,」

というところだな。
つまり、後援会が行なった行為でも
「候補者の知名度を上げる目的がある行為」
は選挙運動に当たる可能性があるという事になる。

選挙運動を行って良い期間については>>215を参照のこと