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日弁連のページでも見に行ったら?

■ 無罪の推定
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。

■ 無罪の証明は難しい
 疑いを向けられた市民がみずからの無実を証明することは、とても困難です。
 検察や警察は、その組織・人員と、捜索・差押え・取調べなどの強制力をもちいて証拠を集めることができます。
これに対し、被告人は自分に有利な証拠を集めるための強制力も組織も持っていません。ここに大きな力の差があります。
にもかかわらず、被告人がみずからの無実を証明できない場合は有罪としてしまったら、
多くの無実の市民が有罪とされてしまうおそれがあります。

https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/becoming/mind.html