>>445

wikiより
>原告の主張する事実のうち請求原因や再抗弁は原告が証明責任を負うが、他方抗弁の先行否認に当たるものは被告が証明責任を負う。
>被告が知らない、ないし不知と述べた場合にはその事実を争ったものと推認される(民訴法159条2項)ので、否認した場合と同様にその事実の有無が争われることになる。

つまり先行否認したら総理側が挙証責任負うらしいね
初耳だけどwikiには書いてあった