>>170
国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b151095.htm

提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、
当該要求に係る情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)
における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところである。

他にも民主党政権でも答弁書だされたりしてるけど
国政調査権に対して明確な開示基準はないけど運用として
情報公開法(特に5条)を用いる旨はずっと議論されてる