刑法
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「性的侮辱行為」なんて法律上の規定はない。
加えて名誉棄損罪・侮辱罪は公然性(不特定または多数の人が認識しうる状態)が必要であり、
セクハラ一般・特に今回問題となった飲食店における一対一の発言は該当しない。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/34/231.html
今回録音を公開したのは福田氏側ではないので公然性の要件を満たさないし、大抵のセクハラはそうだ。

今回の答弁も当然「セクハラ罪」という名前の付いた法律ではなく、セクハラ自体を罰する刑事罰として答えている。