>>171テロリスト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

公安に通報した
 


 


憲法9条の2項は、 まだ話し合いで解決できる国際紛争

の段階で 国家権力が武力を使って 威嚇 することを禁止しただけだ

「交戦権を認めない」と書いておいた。


それは国連憲章4条2項において、威嚇を禁止したからだ

憲法9条の2項も、国際法どおりの、世界常識にしか過ぎない。