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2018/04/21(土) 07:25:48.42ID:u9ktoE/q0前スレで法的な面で参考になる書き込み
94 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ガラプー KK06-7PJo)[sage] 投稿日:2018/04/20(金) 10:08:36.77 ID:z1eljKN5K [1/19]
>>42
内閣法上の総理秘書官の権限は内閣総理大臣の「命を受け」て行為することとされているから、基本的に総理秘書官の独断による業務は存在しない建前になっている
安倍が柳瀬の独断によると主張するのであれば、逆にそれを証明する必要がある
仮にその証明に成功しても、安倍は柳瀬秘書官の選任・監督上の責任は免れない
264 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ガラプー KK06-7PJo)[sage] 投稿日:2018/04/20(金) 10:25:44.65 ID:z1eljKN5K [4/19]
違法性という点では、国家戦略特区制度の指定・学校認可における行政過程において、他の申請者である京産大に比べ加計学園のみを優遇した手続を経て、最終的に加計学園に学校認可が降りている
これは行政法上、許認可における裁量権の行使に平等原則違反・他事考慮があるものと認められ違法な裁量権行使となる(行政事件訴訟法30条)
432 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ガラプー KK06-7PJo)[sage] 投稿日:2018/04/20(金) 10:44:57.40 ID:z1eljKN5K [5/19]
>>195>>198
それだけでは>>94に挙げた、柳瀬秘書官が安倍の命令指示なしに独断で行為したことの証明にはならない
また逆にその説明では、安倍が内閣法に反し、柳瀬秘書官に対して日常から全く何らの指揮・監督も行っていなかったことになり、安倍の監督が重大であることを証明する発言となる
そして>>264の通り、加計学園と京産大との許認可手続上の公正公平中立性が確保されないまま、加計学園の学校認可に至っているから、特区指定・学校認可は違法な裁量権行使による行政処分となり取消対象となる
ただ、獣医学部の学生募集と学校運営はすでに行われているため、行政事件訴訟法の取消訴訟を提起しても、事情判決により行政処分の違法だけを宣言し、取消はなされない可能性が高い(同法31条)
627 名前:
>>529
まずその弁明自体が総理秘書官に対する指揮監督がゼロであったという点で完全にアウトなんだが、安倍がその弁明をするにも柳瀬秘書官の証人喚問を経ないと駄目だからな
現在の安倍の答弁は柳瀬秘書官を信じるで終わっているから、柳瀬秘書官が総理の命令なしに自分で勝手に行動したということを国会で証言しない限り、安倍はその発言すらできない