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マスコミが絶対に報じない「官僚リーク」の実態と問題点 公益通報者保護制度の対象になるのは、レアケース
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0001(^ェ^) ★
垢版 |
2018/04/09(月) 17:52:57.36ID:CAP_USER9
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180409-00055185-gendaibiz-pol

らしくないツイート
 江田憲司衆院議員のツイートが話題になっているのをご存じだろうか。一連の森友騒動について、NHKが報じたニュースを「大阪地検の女性特捜部長のリーク」と断じて、これに言及したものだ。
 これに対して、「江田氏はなんだか嬉しそうだが、これは国家公務員の守秘義務違反ではないのか。(もし本当に大阪地検から報道機関へのリークがあったとして)それを放置するのは国会議員としてどうなのか」という批判が多数寄せられた。
 これを受けて、江田氏は二日後、次のように釈明した。
 江田氏は筆者と同じ元官僚である。筆者も官僚がしばしばリークするのをよく知っているので、正直いって、NHKニュースを聞いた時には、「ああ、特捜部のリークだろうな」と似たような感想をもった。筆者のツイートは次の通りだ。http://twitter.com/YoichiTakahashi/status/982037752970555392
 <江田憲司さんのリーク元発言。そんなのみんな知っているでしょ笑。厳密には国家公務員の守秘義務違反だが、官僚のリーク、悪口、サボタージュは常套手段。官僚のリークなしになったらマスコミは成立しないからマスコミはリークを叩かない。野党は特定秘密保護法にも反対で(本音は)リーク大歓迎でしょ>
 もっとも、筆者はそう思っても断定はしない。江田氏も日頃から、元官僚なら断定せずに後で言い訳の余地を残すべき、といっているはずだが、あのツイートは氏らしくない断定口調だったので、ちょっと驚いた。
 いずれにせよ、地検に限らず、官僚からのリークは常態化しているといってもいい。もし官僚や部内者からのリークがなければ、スクープといわれるマスコミ報道の多くのは成り立たないだろう。
 試しに、マスコミの記者に「これまでのスクープを何本書いたのか、そのうち端緒のうち官僚や企業の内部者からのリークではなく、自分の調査によるものがあるのか」を聞いてみればいい。ほとんどない、という答えが返ってくるだろう。多くのスクープは、官僚または企業の内部者からのリークによるもの、というのが実態だろう。

公益通報者保護法とはなにか
 官僚でなく企業の部内者からのリークはまだいい。公益通報者保護法があるからだ。
 公益通報者保護法(2004年(平成16年)制定)は、企業における内部告発を保護する制度法律だ。従業員による内部告発は、不祥事を明らかにすることで企業のコンプライアンス(法令遵守)を高め、ひいては消費者や社会全体の利益につながるというメリットがある。そのため、内部告発者を保護するための法律があるわけだ。
 具体的には、(1)通報対象事実が発生し、または発生しようとしていることを、 (2)従業員が、不正の目的でなく通報した(公益通報を行った)場合、その公益通報を行ったことを理由に解雇その他の不利益取扱い(懲戒処分、降格、減給など)をすることを禁止している。
 この通報先としてはマスコミもあるので、マスコミが、企業の内部者からのリークを受けることは、公益通報者保護を担うという社会的使命ともいえる。
 さらに、官僚からのリークであっても、レアケース(その理由は後述)であるが、公益通報者保護制度の対象になるものであればまだいい(なお、公務員も公益通報者保護制度の対象者となっている)。
 ここで、公務員の守秘義務について述べよう。
 行政は国民に公開で行われることが原則だが、目的を達成するためには、一定の秘密を厳正に守らなければならない場合もある。そこで、国家公務員法では「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定めている。
 ここでのポイントは「職務上知ることのできた秘密」である。これは職員が職務に関連して知り得た全ての秘密とされている。たとえば税務署の職員が税務調査によって偶然知り得た納税者の家庭的事情などはその典型で、もちろんこれは漏らしてはならない。
 守秘義務については、その性質上、退職後も課せられ、秘密を漏洩(ろうえい)した場合は刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象である。
 ここで、守秘義務と公益通報制度の関係について述べておこう。公益通報の対象となる「通報対象事実」とは、同法に列挙されている法規制の犯罪行為の事実等を指すので、一般的には、公益通報により、守秘義務違反に問われることはない。
 もっとも、もしも官公庁で行われていることが犯罪行為にあたるのであれば、そもそも公務員には告発義務が定められているので、マスコミへのリークが許される公益通報者保護制度の対象になるのは、レアケースになるだろう。

(略)
0003あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2018/04/09(月) 18:10:31.47ID:FQpBGi3N0
スレタイだけ見て高橋洋一と予想
0005あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2018/04/09(月) 20:08:36.55ID:gAQGB7H00
検察がマスコミに捜査情報をリークすることは、合法か違法か。

違法である。
公益通報者保護法は、たしかに、マスコミ等にリークすることを想定している。法2条。
しかしながら、そのリークが被害の拡大を防ぐ等の効果が見込まれる場合で、そうするしか然るべき通報先がない場合に限られる。
検察は、自らその通報先となるべき当事者であり、捜査は自身の手によって断罪するためになされており、検察には断罪の権限もある。
故に、検察がマスコミにリークすることは、公益通報者保護法によって正当化できない。

よって、国家公務員法に規定されている守秘義務に違反し、刑事責任が存在する。
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