瑕疵のある不動産を、その分安く購入したとして、買主がその瑕疵を解消するか
どうかは、何らかの法的規制があって解消しなければならないような場合を除いて、
買主の自由 安く買ったキズモノをそのまま我慢して使おうということと同じ

この瑕疵を解消する必要があったとすれば、小学校の建設用地として適確かと
いう点だが、それは大阪府の管轄であって財務省が感知する問題ではない
つまり、この口裏合わせは本来必要のないもの おそらくガセだろう