0001マスター・ネシトル・カ ★
2018/04/01(日) 23:26:52.44ID:CAP_USER9行政が開発した品種が有利?との批判
種子法は敗戦後の1952(昭和27)年に主要農作物の優良な種子の生産、普及のため制定。戦後の極度な食糧不足を背景に、国家的要請だった食糧増産を進めるのが目的でした。
種子法は、(1)稲、麦、大豆について、都道府県に優良品種(奨励品種)を決定するための試験を義務付ける、(2)奨励品種の原々種・原種の生産、「種子生産ほ場」の指定、生産された種子の審査などを都道府県が行い、種子を生産する――などの内容。都道府県が優良種子の生産に本格的に取り組む体制を国を挙げて構築しました。
種子法を廃止する理由として、国や与党の農林関係機関などは「公費を投入して取り組んでいる都道府県と民間企業では競争条件が同等ではなく、民間企業が稲、麦、大豆種子の産業に参入しにくい状況になっている」「稲の場合、これまでに民間企業が開発した品種が奨励品種に指定されたことはなく、どうしても行政が開発した品種が優先的に指定されやすい」「米国では稲、麦の種子の開発は民間企業などで行われている」などを挙げています。
このため行政主導だった種子法の廃止で、公費による手厚い種子生産から民間企業の参入による種子開発に転換、都道府県と民間企業の対等の競争で一層の活性化を図る狙いを明確にしています。
(以降ソースにて)
2018.04.01 18:00 THE PAGE
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『「種子法」廃止で農家や消費者らが訴える不安とは?』