>>18のアドレスに書かれている概要 以下↓

農家は役所のお墨付きの奨励品種を当然作っている

現行の奨励品種を決めている基準からして元々
遺伝子組換えを規制していないではないか
外国資本を規制していないではないか
民間企業を規制していないではないか

種子法というのはあくまで米 麦 大豆の3種類

遺伝子組換え品は 生産や輸入するのに厚労省管轄の安全性審査で規制されている
現行の食品の原料や飼料 動物の餌で一部品目 飼料用のトウモロコシや大豆などの
遺伝子組換えは認められている

種の権利が奪われるやら 種ビジネス云々等の懸念について…
作物全般の知的財産を定めた種苗法で品種登録されたものの権利は
それぞれ保護されている

権利保護されたものを盗んで別に登録なんて
事は法治国家であれば難しいでしょう と
例え話で イチゴが韓国にパクられて増殖した話
お人好しの日本人が韓国人に特定品種のイチゴの作り方を教えた事と
韓国ではイチゴについては法律の保護対象にしていないことが原因だ と

”種の権利云々言うなら韓国に言うべきです”(原文ママ)

野菜は種子法関係ない
野菜はそもそも既に民間種苗会社が大半を開発している

野菜は種子法対象外で民間ベース
遺伝子組換えは安全性審査で規制
種の権利は種苗法で保護