あのな森友との交渉を当時どのように組織的に認識し了承していたかを示す文書が
この決裁文書なんだよ
んで国会はその「当時の認識」を確認するために決裁文書の提出を財務省に求めたが
財務省は都合が悪い部分を削除し内容を変更した別の決裁文書を新たに作成し
あたかも当時の決裁文書であると偽ってこれを国会に提出したわけだ
そうすると新たに作成された決裁文書は当時、組織内で共有された認識(事実)とは異なる文書
ということになる、内容を変更させているのだから当然だ
虚偽(事実と異なる部分)が含まれているかだと?
含まれているじゃないか明確だ
まだわからんのかこのボケが