で、書き換え後の決裁文書って「虚偽公文書」になるのか?

もともとの文書の一部が消されたとしても、
その後の公文書に虚偽の記載がなきゃ
「虚偽公文書作成」とは言えないんじゃないか?
「書き換え後の決裁文書」って、虚偽の記載が含まれてるのか?