>>1 乙です

やはり佐川の立件のハードルは、かなり高いみたい


改ざん問題、立件のハードルを元検察官に聞く
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180328-00000053-mbsnews-soci

では改ざんについて立件は可能なのか、元検察官の弁護士に聞くと…

 「決裁文書としての性格からすると、ほとんど内容に影響を与えないところを削ったにすぎない。
内容虚偽の虚偽公文書作成に該当するのかという点が問題になります」(元検察官 瀧賢太郎弁護士)

 瀧弁護士は、虚偽公文書作成罪は「内容が虚偽、つまりウソでないと成立しない」と指摘。
今回は、内容が変わったとしてもウソとまでは言えないのではないか、と話します。

 「政治家からの陳情意見がでてくるのはよくあること。そういう事項を決裁文書に書くことは、他の役所でもあるかもしれない。
それを削除した程度のことは特段、決裁文書の内容が変わったとは受けとめられないんじゃないか」(元検察官・瀧賢太郎弁護士)

 ある検察幹部も立件に慎重な姿勢を示しています。

 「政治的責任と刑事責任は別。まずは犯罪になるかどうかをしっかりと検討しないといけない」(検察幹部)