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変造でもアウトじゃね?

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC156%E6%9D%A1

(虚偽公文書作成等)

第156条
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。

解説
作成権限のある公務員が虚偽内容の公文書を作成し、又は真正な公文書に変更を加えて
内容虚偽にすることを処罰する規定である。つまり公文書の無形偽造に対する規定である。