北村さんもたぶんちょっと間違っていると思う。

自分が関与していなかった、つまりその質問に答えることが不利にならない場合でも、
刑事訴追の恐れがある場合には答えを拒否する権利があるのではないか。
そうでないと二者択一の質問においては回答の拒否がすなわち、自身に不利な答えになるという告白になって、
黙秘権が実質的に制限される事になってしまう。
明らかに不合理。

法律論は知らないけどそうでないと明らかにおかしい。