1米山新潟県知事
新潟県迷惑行為等防止条例

http://www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/ae40111041.html

警察による目的逸脱 濫用 の
禁止条項なし←

2.東京都の現 「迷惑防止」条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122121.html

つきまとい行為の禁止
第五条の二
3 本条の規定の適用に当たつては、
都民の権利を不当に侵害しないように
留意し、その本来の目的を逸脱して他の
目的のためにこれを濫用するようなことが
あつてはならない。