原則、刑訴法所定要件を満たしていれば、保釈は認めなければならない。
裁判所が満たしていないと考えられる要件として「証拠隠滅の可能性」が有るが、
検察が捜索差押で関連する証拠物を全て押収し起訴までしている以上、現状の差押え
証拠で有罪に出来ると検察が踏んでいる以上、「証拠隠滅の可能性」で保釈しない事は
不合理だ。