2 事実認定
(1)「青山繁晴動画」(甲4号証)の動画によれば、審議中の青山氏が後傾姿勢であったことは認められる。
しかし、画質が不鮮明であること、および動画は矢印や文字を原告が付し、また前後の動画を欠くなど編集が加えて
あり、これだけをもって居眠りがあったという蓋然性は証明できないから、原告が青山氏が居眠りをしていたと主張
は採用できない。